■特別試験研究費の額の認定について
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企業等が建築研究所と共同研究又は委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」※(以下、「オープンイノベーション型」という。)を活用することができます。
平成27年度に研究開発税制が改正され、税額控除率が、12%から30%に引き上げられました。ただし、控除限度額は法人税額の5%となります。
オープンイノベーション型を活用するためには、建築研究所による特別試験研究費の額の認定が必要となります。
(事務手続き)
特別試験研究費の額の認定が必要となる場合は、以下の担当にご連絡ください。
・企画部企画調査課 eーmail : kikaku@kenken.go.jp
関連資料 : 特別試験研究費の額の認定手続に関する要領
・特別試験研究費の額の認定申請書
[様式1] 法人との共同研究 【 word / pdf 】
[様式2] 法人からの受託研究 【 word / pdf 】
参考: 研究開発税制(経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html
※ 特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究、特別研究機関等、大学等、中小企業者等へ委託して行う試験研究に要する費用又は 中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度。 (本制度を活用するために計上した試験研究費については、「総額型」及び「中小企業技術基盤強化税制」を活用するための試験研究費として計上はできません。)
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