国立研究開発法人 建築研究所

交流研究員制度について

建築研究所の指導を受けて、御社の研究技術の開発を進めませんか?
建築研究所は、住宅・建築・都市計画に関する技術の指導及び普及を図るために、産学官民連携のコアとして、外部機関の研究技術の開発を応援します。
 
交流研究員制度とは?
建築研究所の交流研究員制度は、建築研究所が、外部機関(国や地方自治体、公的機関など。建築研究所が受入れを適当と認める場合は民間企業も可能)に所属する職員を1年間(4月〜翌年3月)を区切りとして受入れ、住宅、建築、都市計画に関する技術の指導及び普及を図る制度です。
令和5年度は、17名を受入れております。
 
御社のメリット
広く多面的に建築研究所の研究者と交流できます。
御社の特定の研究課題を進めるにあたり、建築研究所の研究者より必要な指導を無償で受けることができます。
研究課題を進める上で、建築研究所の実験施設を活用することもあります。
 
お申込み方法等
1) 募集時期 令和6年2月2日(金)15時まで(必着)
2) 申込方法 応募する際には、必要書類 (交流研究員受入れ申請書交流研究員履歴書 )を提出していただきます。
(様式は上記リンクからダウンロードできます)
詳細はこちらをご覧ください。
3) 受入可否 受入れに際して、建築研究所で審査を行います。この審査の結果、受入れない場合があります。
令和6年度 交流研究員受入れ可能課題例一覧表
 
受入条件(御社(申請機関)の遵守事項)
交流研究員には、建築研究所理事長の指示に従い、指導責任者の指導を受けて御社(申請機関)の研究等の実施または住宅・建築・都市計画技術の修得をしていただきます。
交流研究員の給与等は、御社(申請機関)の負担になります。
御社(申請機関)における交流研究員の身分は、受入れに伴って変更しないで下さい。
交流研究員の受入れ期間中に、建築研究所で用務を行う場合の服務については、建築研究所の職員に準拠するものとします。
交流研究員の受入れに伴って発生した災害に関する補償は、御社(申請機関)において負担していただきます。
交流研究員が故意または過失により建築研究所または第三者に与えた損害については、御社(申請機関)が賠償の責を負うものといたします。
交流研究員の受入れ期間中について建築研究所の業務に支障が生じ、または天災その他やむを得ない理由が生じたため、当該交流研究員の受入れが困難となったときには、建築研究所は当該交流研究員の受入れを中止いたします。
交流研究員の受入期間中において、交流研究員の申請機関(交流研究員を申請機関に出向させている機関を含む)は、当該交流研究員が所属する研究グループ・センターの発注する業務委託契約等及び当該交流研究員が指導を受けている研究課題に関連する業務委託契約等に参加することができません。
その他、国立研究開発法人建築研究所交流研究員受入れ規程を遵守していただきます。
国立研究開発法人建築研究所交流研究員受入れ規程【PDF】
   
bri 国立研究開発法人建築研究所 企画部企画調査課
Tel 029-879-0638(調査担当) email:
URL https://www.kenken.go.jp
 

 所在地・交通案内
関連リンク
サイトマップ
お問い合わせ
リンク・著作権


国立研究開発法人 建築研究所, BUILDING RESEARCH INSTITUTE

(c) BRI All Rights Reserved