国立研究開発法人建築研究所では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)文部科学大臣決定)に基づき、
取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を記載した誓約書の提出を求めることとしております。
つ
きましては、別紙「建築研究所との契約等にあたっての注意事項」をご理解いただき誓約書の提出をお願いいたします。
なお、誓約書には有効期限を設けていませんので、提出は一度限りで結構です。
【建築研究所との契約等にあたっての注意事項】
【誓約書】
【誓約書の提出先】